会則・規則
(名称および事務所)
第1条 本会は、紫峰会(筑波大学学生後援会)と称する。
第2条 本会の事務所は、茨城県つくば市に置く。
(目的および事業)
第3条 本会は、筑波大学学生の課外活動等を助成し、あわせて会員相互の連帯感を強めることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1) 課外活動の助成
  • (2) 学生の厚生
  • (3) 会員等への広報活動
  • (4) その他目的達成に必要な事業
(会員および役員)
第5条 本会は、前条の趣旨に賛同して入会した次の会員で構成する。
  • (1) 正会員
    • 筑波大学学生の保護者
    • 茗溪会会員、ただし筑波大学学生会員を除く
    • 財団法人筑波学都資金財団
  • (2) 賛助会員
    • 本会の事業を賛助するもの
第6条 本会に次の役員を置く。
  • (1) 会長1名 理事の互選により選出する。
  • (2) 副会長2名 理事の互選により選出する。
  • (3) 常務理事1名 理事の互選により選出する。
  • (4) 理事若干名 正会員の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  • (5) 監事2名 正会員の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 役員の任務は次の通りとする。
  • (1) 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
  • (3) 常務理事は、会長、副会長を補佐し、本会の事務を掌理する。
  • (4) 理事は、会務運営について審議する。
  • (5) 監事は、本会の業務および会計を監査する。
第9条 本会は、大学との連絡を密にするため顧問若干名を置く。顧問には、筑波大学学生生活担当副学長・学生生活支援室長・学生担当教員室長・学生担当教員若干名・調整官・学群学生部長・学生生活課長および理事会で必要と認めた者を委嘱する。なお顧問は、総会および理事会に出席し、総会および理事会の諮問に応ずるものとする。
(会 議)
第10条 本会の会議は、総会および理事会とする。
第11条 総会は毎年1回以上開催し、本会運営の基本方針を決定する。ただし、会長が必要と認める場合は臨時総会を開くことができる。
第12条 理事会は毎年1回以上開催し、総会の決定に基づく、具体的運営を決定する。ただし、会長が必要と認めた場合は、随時開催する。
第13条 理事会は、半数以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。ただし出席できない場合は、委任状をもってこれに代えることができる。
第14条 総会を開き難い場合は、理事会がこれに代る。この場合、会長は会員にその結果を報告しなければならない。
(会 計)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入金をもってこれにあてる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第17条 本会の予算、決算は理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
第18条 本会会員の会費は別に定める。
第19条 この会則の改正は、理事会で行う。ただし、改正を議決するには、出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
附則
  • この会則は、昭和52年7月15日から実施する。
  • この会の発足時の理事は、この会の発起人をもってあてる。
  • この会則は、昭和61年8月11日から実施する。
  • この会則は、平成元年8月1日から実施する。
  • この会則は、平成2年2月3日から実施する。
  • この会則は、平成15年6月14日より施行する。
  • この会則は、平成17年2月19日から実施する。
本会は、会則第18条の規定に基づき、会員の会費について次の通り定める。
[正会員の会費]
第1条 会則第5条(1)1の会員の会費は、年額を8,000円以上とし、当該学生の在学期間分を入学当初に前納するものとする。
2 会則第5条(1)2の会員の会費は、1口2,000円とし、1口以上を毎年年度当初に納入するものとする。
[賛助会員の会費]
第2条 会則第5条(2)の会員の会費は、1口を1,000円として、以下の3種の年会費とし、年度当初に前納するものとする。
  • (1) 一般賛助会費 2口以上 一般の個人
  • (2) 学内賛助会費 1口以上 筑波大学の教職員等
  • (3) 協賛会費  原則として50口以上 法人等
[入 会]
第3条 本会に入会しようとするものは、入会申込書を提出すると同時に、この規程にある会費を納入しなければならない。
[資格期間延長時の会費]
第4条 既に会則第5条(1)1の会員で、その資格期間を延長する事由が発生した場合は(当該学生の留年による場合を除く)、残余の期間分を事由の発生時に前納するものとする。
[重複の回避]
第5条 既に会則第5条(1)2の会員であるかもしくはその資格を有する者、または会則第5条(2)の個人の会員について、会則第5条(1)1の会員の資格が発生した場合は、その発生から消失まで、この規程の第1条第1項および第3条の規定を適用する。
[臨時会費]
第6条 臨時に資金を必要とするときは、理事会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
[既納会費の不返還]
第7条 既に納めた会費は、返還しない。
附則
  • この規程は、平成元年3月15日から実施する。
  • この規程は、平成8年7月1日から実施する。(以下省略)
  • この規程は、平成16年7月1日から実施する。ただし、この規程の第1条第1項については平成17年度以降の入学者および入会者について適用する。
本会は、会則第4条(1)に基づく事業のうち、援助金の支給等について次の通り定める。
[援助金の支給]
第1条 本会は、筑波大学(併設医療技術短期大学部を含む。以下同じ)の課外活動団体またはそれに所属する学生個人の活動、及び学生の組織等の行う行事等に対し、援助金を支給することができる。
[援助金の種類]
第2条 前条の援助金は、次のように分類する。
  • (1) 課外教育行事援助金
  • (2) 課外活動団体援助金
  • (3) 特別援助金
[課外教育行事援助金]
第3条 課外教育行事援助金は、筑波大学の学生の組織等に関わる課外教育行事(学園祭、スポーツ・デー、その他の諸行事等)に対する援助とする。
[課外活動団体援助金]
第4条 課外活動団体援助金は、筑波大学の課外活動団体の日常活動及び遠征等に対する援助とする。
[特別援助金]
第5条 特別援助金は、筑波大学の課外活動団体またはこれに所属する学生個人の当該団体本来の活動で、次の各号を充すものに対する援助とする。
  • (1) 経費負担者(他の援助者を含む)の負担能力を上回るもの
  • (2) 筑波大学の名誉を高め、その学生への援助効果の大きいもの
2 その他前項に準ずる学生の団体または個人について、特別援助金を支給することができる。
[学生財務会議]
第6条 筑波大学の文化系サークル連合会、芸術系サークル連合会、体育会、全学学類・専門学群代表者会議の代表各1~2名および本会の業務担当者により、学生財務会議を構成する。
2.この会議は、援助金の配分等について検討し、配分案等をつくる。
附則
  • この規程は、平成元年3月15日から実施する。
  • この規程は、平成17年2月19日から実施する。